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★ ペット購入慎重に ★
〜 書面確認でトラブル回避 〜
ペット購入を巡るトラブルが後を絶たない。昨年6月に、悪質な販売店の排除などを狙った改正動物愛護管理法が施行されたが、国民生活センタには昨年度1500件を超える相談が寄せられた。同センターは、ペットの購入時は慎重に契約するよう求めている。
甲信越地方の20歳代の男性が今年1月に購入したフレンチブルドッグは、その日の夜から下痢と嘔吐を繰り返した。翌日、獣医師の診察を受けたところ、ウイルス性の感染症と診断されたため、販売店に治療費の支払いを求めた。
男性の犬は店にいた時に既に感染していた可能性が高かったが、購入時に店側からの説明は無かった。治療費の支払いについても、「病気になったときの交換などを保証する売値の30%の追加代金を支払わなかったため、一切対応しない」と断られたという。
また、50歳代の女性が約1年前に購入した生後2ヶ月のチワワは、血統書付きだったが、成長するにつれて別の種類の犬に似てきた。獣医師も雑種の可能性を指摘。女性は「雑種であれば、もっと安いはずだった」と疑問を抱く。
改正法では、ペットの取扱業者を届け出制から都道府県知事などの登録制にしたほか、販売時に品種や生年月日、病歴を書面で交付し、説明することを義務づけた。悪質な業者に対して、登録の取り消しなどの処分も盛り込んでいる。インターネットなどによる通信販売業者に対しても、同様の措置を講じた。
ところが、国民生活センターによると、2006年度に全国の消費生活センターへ寄せられたペット購入に関する相談は1505件(5月末時点)。2001年度に1145件だった相談件数は、02年度以降ずっと1500件を超えた状態が続いている。
同センター相談調査部は「相談の内容を見ても、法改正の前後で、目立った変化が見られていない。改正法の趣旨や意図が十分に周知されていないようだ」と指摘する。
また、哺乳類、鳥類、爬虫類にしか適用されない改正法のすき間を突く販売方法や、問題が起きても「一切の責任は負わない」とする消費者契約法上の問題がある約款の使用も相変わらず目に付く。
近畿地方の男子学生は1月、インターネットを通じて、カブトムシの幼虫5匹を、銀行振り込みの前払い、計8万円で購入した。だが、送られてきた箱に入っていたのは、死んだ幼虫1匹だけ。返金を求めたが、業者と連絡がつかなくなってしまったという。
このため、同部や環境省は、ペット購入を考えている消費者に対して、1.改正動物愛護管理法の登録業者であることを示す専用の標識が掲げられているかを確認する2.店舗に何度か足を運び、衛生状態や接客態度を確認するなど、慎重に事業者を選ぶ3.契約書や説明の不明点は必ず確認して、書面にのこす−などを求めている。
【読売新聞/2007年06月26日 くらし面より】
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